債務整理の際の担保権の実行3

○ 抵当不動産の任意売却
抵当不動産の任意売却は、不動産を売却した代金を抵当権者・差押債
権者に弁済する代わりに、抵当権を抹消し、差押えを解除させる方法で
行われます(債務整理の際、注意)。

ただ、このような任意売却が行われる条件としては、競売手続による場
合よりも売却代金が高額であること、抵当権者など利害関係者全員の同
意があることが必要とされます。

そのため、任意売却に納得しない差押債権者などには「担保体消承諾
料」を支払ってその同意を得る方法がとられる場合もあります。

○ 質権の私的実行
動産質 (動産を目的物として設定される質権)の場合の私的実行とは簡
単に言えば質流しをすることです。
弁済期前の流質契約は(債務整理の際の)債務者の不利な立場を悪用し
て債権額に比して高価な質物を獲得するおそれがあるとして原則として禁
止されています。

ただ、返済期後であれば流質契約も詐されているので、債権者は質物を
任意に売却してその代金から債権回収をすることが認められます。

債権質の場合は、債権者が直接質権の目的となった債権の(債務整理
の際の)債務者(第三債務者)から直接取り立てることが認められています。

債務整理の際の不動産競売4

売却準備期間は、通常の競売手続でも半年以上かかります。
そのため、この期間内に競売を妨害する者が出現する可能性もありま
すが、その場合には後述する売却保全手続の申立てが必要になります
(債務整理の際、重要)。

具体的な作業ですが、売却準備期間に、執行官の現況調査報告書、
不動産鑑定士の評価書が作成されます。
裁判所は、それらの内容に基づき物件明細書を作成し、かつ最低売却
価格も決定します(債務整理の際、注意)。
そして、最低売却価格は、通常、市場価格よりも低く定められます。
しかし、債権者としては、少しでも高く不動産が売却されることを望みます。
そのための制度が裁判所による内覧実施命令です。
この命令が発せられると、競落希望者が物件の内部にも立ち人って状況
を確認できるようなります。
そして、裁判所が入札期間・開札期日・売却決定日を指定した上、それ
らを公示すると、売却準備が整ったことになります(債務整理の際、注意)。

・無剰余執行と超過売却の禁止

債権者であっても、無担保であるため、目的不動産が最低売却価格で売
却されても全く配当がなされない場合があります(債務整理の際、注意)。