○ 抵当不動産の任意売却
抵当不動産の任意売却は、不動産を売却した代金を抵当権者・差押債
権者に弁済する代わりに、抵当権を抹消し、差押えを解除させる方法で
行われます(債務整理の際、注意)。
ただ、このような任意売却が行われる条件としては、競売手続による場
合よりも売却代金が高額であること、抵当権者など利害関係者全員の同
意があることが必要とされます。
そのため、任意売却に納得しない差押債権者などには「担保体消承諾
料」を支払ってその同意を得る方法がとられる場合もあります。
○ 質権の私的実行
動産質 (動産を目的物として設定される質権)の場合の私的実行とは簡
単に言えば質流しをすることです。
弁済期前の流質契約は(債務整理の際の)債務者の不利な立場を悪用し
て債権額に比して高価な質物を獲得するおそれがあるとして原則として禁
止されています。
ただ、返済期後であれば流質契約も詐されているので、債権者は質物を
任意に売却してその代金から債権回収をすることが認められます。
債権質の場合は、債権者が直接質権の目的となった債権の(債務整理
の際の)債務者(第三債務者)から直接取り立てることが認められています。
